法律相談の話

今日は法律相談の日。漠然と相談するのではなく、目的ははっきりさせて行きましたが、事務所から出るときは心も視界も良くなっていました。法曹の専門家に頼るメリットはそこにあるのかもしれません。

 

夫さんの相続問題をスピーディーに解決したという辣腕ぶりでしたが、今回もシャープに斬りまくってくれました。😀

 

叔父の「借用書はないが兄に金を貸している」という主張は、判例上通らないものだそうです。お金を貸すときは必ず借用書を作成しましょう!

 

私は事業用資金を父から借りましたが、父は借用書を書いていました。こんなちゃっかり父が叔父から借用書なしでお金を借りるというのはあり得ないことです。

 

祖父名義の不動産の名義を書き換えるときは、例え遺産分割協議書があっても叔父に連絡が行く可能性があるので、名義変更は遅らせるだけ遅らせた方が良いのではという結論になりました。

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日からで、猶予期間は3年だそうです。義務化されて困るのは地価の低い地域にある不動産の相続人です。登記懈怠で過料10万以下とはなんともきつい。。。しかも何世代にもわたると登記費用が途轍もなく膨れ上がります。助成金も出るかもしれないということで、ますます待った方が良いですね。

 

それにしてもなぜ親族はこうまで暴走する!?

 

叔父にしても、私は介護が予想外に早く終わったため、これからは叔父孝行もしていこうと思った矢先でした。義妹も仲良しだったので、事前に事情を打ち明けて欲しかったです。

 

信用というものは築くのが大変で、しかも一度崩れたら元には戻りません。弁護士事務所からの帰り、そんなことを漠然と考えました。。。